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意見書第28号 恩給欠格者対策の充実・強化に関する意見書について

意見書番号
意見書第28号
議決年月日
平成03年12月17日
結果
可決

内容

─────────
 発議第二八号
   恩給欠格者対策の充実・強化に関する意見書について
  地方自治法第九十九条第二項及び第百十二条の規定により意見書を左の通り提出する。
    平成三年十二月十七日提出
        熊本市議会議員 主 海 偉佐雄
        同       宮 原 正 一
        同       大 石 文 夫
        同       中 村 徳 生
        同       荒 木あきひろ
        同       諸 熊 文 雄
        同       岡 田 健 士
        同       亀 井 省 治
        同       中 沢   誠
        同       中 山 弘 規
        同       家 入 安 弘
        同       田 尻 清 輝
        同       鈴 木 昌 彦
        同       村 山 義 雄
  熊本市議会議長 嶋 田 幾 雄   殿
         意  見  書  ( 案 )
 恩給欠格者問題の解決のための諸施策を講じられるよう強く要望いたします。
(理 由)
 世界でも有数の繁栄を築いてきた戦後日本の真価が問われる大きな課題の一つである恩給欠格者問題の解決の為「平和祈念事業特別基金法」が制定されています。
 しかし、同基金法の目的にある「関係者の戦争犠牲による労苦について国民の理解を深めること等により関係者に対して慰藉の念を示す」の趣旨が、シベリア強制抑留者以外には極めて不十分にしか活かされていない事態に、シベリア関係者を除く多くの恩欠者が不満をもっていることを、政府は真摯に受け止めなければなりません。
 恩欠者の多くが高齢者となっている現状からも、政治の怠慢は許されず、政府は、今こそ、恩給欠格者問題の一刻も早い解決に向け、基金法の精神・目的の履行に努めなければなりません。
 よって、政府におかれては、左記事項について特段の措置を早急に講じられるよう強く要望いたします。
 一 書状と銀杯の贈呈については、その有資格条件を内地・外地、軍人・軍属をとわず在職一年以上の者を対象とし、かつ年齢制限を撤廃すること。また、恩欠者の遺族も贈呈対象者とすること。(なお以下の二、三の各項目の有資格条件も、戦傷病者戦没者遺族等援護法に言う軍属も含めて、内地・外地をとわず在職一年以上の者を対象とする。)
 二 シベリア強制抑留関係者以外の恩給欠格者にも慰労金を支給すること。また、恩欠者の遺族も対象とすること。
 三 軍歴期間の年金通算の有無、いわゆる「官民格差」問題については、その是正に向け、実態調査に着手すること。
  右、地方自治法第九十九条第二項の規定により意見書を提出いたします。
   平成  年  月  日
議  長  名
  内閣総理大臣
  大蔵大臣   宛(各通)
  総務庁長官
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