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意見書第21号 人事院勧告早期完全実施に関する意見書について

意見書番号
意見書第21号
議決年月日
平成03年9月20日
結果
可決

内容

─────────
 発議第二一号
   人事院勧告早期完全実施に関する意見書について
 地方自治法第九十九条第二項及び第百十二条の規定により意見書を左の通り提出する。
   平成三年九月二十日提出
        熊本市議会議員  主 海 偉佐雄
        同        宮 原 正 一
        同        大 石 文 夫
        同        中 村 徳 生
        同        荒 木あきひろ
        同        諸 熊 文 雄
        同        岡 田 健 士
        同        亀 井 省 治
        同        中 沢   誠
        同        中 山 弘 規
        同        家 入 安 弘
        同        田 尻 清 輝
        同        鈴 木 昌 彦
        同        村 山 義 雄
 熊本市議会議長 嶋 田 幾 雄 殿
         意  見  書  (案)
 人事院勧告を尊重し、これを早期完全実施されるよう強く要望いたします。
(理 由)
 人事院は、去る八月七日、国会及び内閣に対し、一般職国家公務員の給与を四月一日にさかのぼり、定期昇給分を除いて、平均三・七一%(月額一万一千二百四十四円)引き上げ、期末手当の〇・一月分増額、「中央省庁職員処遇改善策」等を中心とする勧告・報告並びに完全週休二日制の実施に関する勧告・報告を行いました。
 内容は、完全週休二日制について「平成四年度のできるだけ早い時期」とのべるだけで、実施時期が明確化されていないなどにみられるように、必ずしも、広範な公務員総ての納得を得られるものではありません。
 しかし、人事院勧告は、公務員が労働基本権の制約を受ける代償措置であり、公務員にとって、唯一の労働条件改善の機会であり、厳に尊重すべきものであります。
 また、公務員の生活改善にとどまらず、国民生活にも大きな影響を及ぼすことを十分配慮すべきであります。
 よって、政府におかれては、本年の勧告の完全実施をただちに閣議決定し、現在開会中の第百二十一臨時国会において、給与法案等を早期に成立させるとともに、完全週休二日制についても、一九九二年四月から実施出来るよう所要の措置をとられることを強く要望いたします。
 右、地方自治法第九十九条第二項の規定により意見書を提出いたします。
   平成 年 月 日
                 議  長  名
  内閣総理大臣
  大蔵大臣    宛(各通)
  労働大臣
  自治大臣
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