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意見書・決議の詳細情報

意見書第19号 [CONVENTION ON THE RIGHTS OF THE CHILD]の邦訳名を「子どもの権利(に関する)条約」とするよう求める意見書について

意見書番号
意見書第19号
議決年月日
平成04年6月16日
結果
否決

内容

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 発議第一九号
  [CONVENTION ON THE RIGHTS OF THE CHILD]の邦訳名を「子どもの権利(に関する)条約」とするよう求める意見書について
 地方自治法第九十九条第二項及び第百十二条の規定により意見書を左の通り提出する。
   平成四年六月十六日提出
            熊本市議会議員  佐々木   亮
            同        西   泰 史
            同        亀 井 省 治
            同        中 沢   誠
            同        森 田 粹 彌
            同        中 山 弘 規
            同        家 入 安 弘
            同        上 村 恵 一
 熊本市議会議長  嶋 田 幾 雄 殿

          意 見 書 (案)
 [CONVENTION ON THE RIGHTS OF THE CHILD]の邦訳を「子どもの権利(に関する)条約」とされるよう強く要望いたします。
(理 由)
 「子どもの権利(に関する)条約」は、世界の子どもたちを単に保護の対象としてではなく、成人と同様に権利行使の主体とすることを求めたものであり、私達の「子ども観」の根本的転換を迫るものです。
 この意味でCHILDを「児童」と訳す政府案は、旧来の「子ども観」を色濃く残しており適切とは言えません。
 また、この条約は、子どもたち自身の権利について規定したものであり、子どもたち自身のものにならねば意味が薄れます。その時、高校生などが、自分のことを「児童」と記載する条約を自らのものと考えるでしょうか。この意味でも「児童」という訳語は適切さを欠きます。
 条約は成人に対するCHILDとして規定しているのであり、この場合の通常の日本語は「子ども」です。
 よって、政府におれては、二十一世紀を展望して、子どもたちに希望を与える条約名の訳語として、「子どもの権利(に関する)条約」を採用されるよう強く要望いたします。
 右、地方自治法第九十九条第二項の規定により意見書を提出いたします。
   平成  年  月  日
              議   長   名
内閣総理大臣
外務大臣    宛(各通)
文部大臣
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