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意見書・決議の詳細情報

意見書第30号 放射性廃棄物を海洋投棄させないためのロシア支援対策を求める意見書について

意見書番号
意見書第30号
議決年月日
平成05年12月16日
結果
可決

内容

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 発議第三〇号
  放射性廃棄物を海洋投棄させないためのロシア支援対策を求める意見書について
 地方自治法第九十九条第二項及び第百十二条の規定により意見書を左の通り提出する。
   平成五年十二月十六日提出
         熊本市議会議員 主 海 偉佐雄
         同       宮 原 正 一
         同       大 石 文 夫
         同       竹 本   勇
         同       諸 熊 文 雄
         同       河 村 寅 麿
         同       岡 田 健 士
         同       本 田 光 夫
         同       田 尻 清 輝
         同       家 入 安 弘
         同       大 江 政 久
         同       亀 井 省 治
         同       磯 道 文 徳
         同       北 口 和 皇
  熊本市議会議長 中 村 徳 生 殿
         意 見 書 (案)
 放射性廃棄物を海洋投棄させないためのロシア支援対策を早急に講じられるよう強く要望いたします。
(理 由)
 海洋汚染を防止するためのロンドン条約締約国会議は放射性廃棄物の海洋投棄の全面禁止を決定しましたが、当初からロシア代表は、経済的及び技術的理由により今後も海洋投棄を行わざるを得ないとして全面禁止に難色を示しています。全面禁止が決定してもロシアが百日以内に受け入れられない旨の申し立てをすればこの条約の拘束力は、無くなり、日本海に面して生活する我が国にとって憂慮すべき事態は続きます。この問題を解決するためには、関係諸国でロシア支援策を協議する専門家グループを発足させ、ロシアに申し立てをさせない条件整備に取り組むことが必要であることはいうまでもありません。
 よって、政府におかれては、放射性廃棄物を海洋投棄させないためのロシア支援対策を早急に講じられるよう強く要望いたします。
 右、地方自治法第九十九条第二項の規定により意見書を提出いたします。
   平成  年  月  日
               議  長  名
 内閣総理大臣
 外務大臣   宛(各通)
 大蔵大臣
 環境庁長官
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