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発議第二六号
犯罪被害者救済制度の充実に関する意見書について
地方自治法第九十九条第二項及び第百十二条の規定により意見書を左の通り提出する。
平成十年十二月二十二日提出
熊本市議会議員 江 藤 正 行
同 内 田 三千夫
同 竹 本 勇
同 嶋 田 幾 雄
同 税 所 史 熙
同 奧 田 光 弘
同 田 尻 将 博
同 大 石 文 夫
同 牛 嶋 弘
同 上 村 恵 一
同 田 辺 正 信
同 磯 道 文 徳
同 鈴 木 弘
熊本市議会議長 主 海 偉 佐 雄 殿
意 見 書 (案)
犯罪被害者救済制度の充実を図るため特段の措置を講じられるよう強く要望いたします。
(理 由)
オウム真理教による地下鉄サリン事件、テロ爆弾事件そして最近の毒物混入事件等々、不法集団や異常者等による犯罪が後を絶ちません。そして不幸にしてこれらの犯罪に遭遇した被害者及びその家族や遺族の方々は、著しい身体的・精神的打撃に加え、深刻な生活難に追い込まれている他、性犯罪に顕著な被害者の二次被害も発生しています。
こうした犯罪被害者の救済制度として、現在、「犯罪被害者等給付金支給法」があり、その下で一定の給付金が支給され、その他対策が講じられているところでありますが、内容的に不十分であるとともに、メンタルな対策が著しく手薄となっております。
よって、政府におかれては、不法集団等によるこうした犯罪の根絶を期すとともに、犯罪被害者救済制度の充実を図るとともに、左記の事項について、特段の措置を講じられるよう強く要望いたします。
記
一 死亡及び重障害に対する給付金額の増額を図るとともに、重障害の適用範囲を拡大すること。
二 遺族に対する奨学金や見舞金の充実を図ること。
三 犯罪被害者が置かれている現状等を調査し、カウンセラー等による精神的対策や被害者を守る社会的支援策の構築を図ること。
四 性犯罪の女性被害者に対する捜査等における、人権やプライバシーの保護を図るとともに、犯罪被害者の二次被害防止策の充実を図ること。
右、地方自治法第九十九条第二項の規定により意見書を提出いたします。
平成 年 月 日
議 長 名
内閣総理大臣
宛(各通)
警察庁長官
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