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発議第二五号
介護保険法の円滑な実施に関する意見書について
地方自治法第九十九条第二項及び第百十二条の規定により意見書を左の通り提出する。
平成十年十二月二十二日提出
熊本市議会議員 江 藤 正 行
同 内 田 三千夫
同 竹 本 勇
同 嶋 田 幾 雄
同 税 所 史 熙
同 奧 田 光 弘
同 田 尻 将 博
同 大 石 文 夫
同 牛 嶋 弘
同 上 村 恵 一
同 田 辺 正 信
同 磯 道 文 徳
同 鈴 木 弘
熊本市議会議長 主 海 偉 佐 雄 殿
意 見 書 (案)
介護保険法を円滑に実施するため、特段の措置を講じられるよう強く要望いたします。
(理 由)
介護保険法の平成十二年度実施に向けて、保険者となる各市町村においては、介護基盤の整備を初めとして、そのための準備作業に追われているところであります。しかしながら、市町村単独では解決できない多くの困難な課題も残されており、予定どおりの実施を危ぶむ声すら聞こえてくる昨今であります。
よって、政府におかれては、こうした各市町村の声に真剣に耳を傾け、介護保険法の円滑な実施が図られるよう、次の事項について、特段の措置を講じられるよう強く要望いたします。
記
一 利用料と第一号保険料について、低所得者対策の拡充を図り、市町村の負担が軽減されるよう措置すること。
二 市町村が行う上乗せ・横出し事業及び介護認定から漏れた高齢者の生活支援や健康増進・予防事業についても一定割合の補助を行うこと。
三 第一号保険料の一部免除・未納、高額介護サービス費等のすべてを第一号保険料において負担させることは第一号保険料の高騰や市町村財政の圧迫を招くものであり、国が応分の負担を行うこと。
四 介護支援専門員の育成体制の充実を図ること。
五 介護保険制度の実施によって、現在の福祉水準が低下することのないよう、介護報酬水準の適切な設定や基盤整備を図ること。
右、地方自治法第九十九条第二項の規定により意見書を提出いたします。
平成 年 月 日
議 長 名
内閣総理大臣
大蔵大臣 宛(各通)
厚生大臣
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