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発議第二四号
労働行政の充実・強化を求める意見書について
地方自治法第九十九条第二項及び第百十二条の規定により意見書を左の通り提出する。
平成十年十二月二十二日提出
熊本市議会議員 江 藤 正 行
同 内 田 三千夫
同 竹 本 勇
同 嶋 田 幾 雄
同 税 所 史 熙
同 奧 田 光 弘
同 田 尻 将 博
同 大 石 文 夫
同 牛 嶋 弘
同 上 村 恵 一
同 田 辺 正 信
同 磯 道 文 徳
同 鈴 木 弘
熊本市議会議長 主 海 偉 佐 雄 殿
意 見 書 (案)
中央省庁等改革基本法の成立に伴う労働省と厚生省の統合によって、一層の労働行政の充実・強化を図られるよう強く要望いたします。
(理 由)
中央省庁等改革基本法(以下、基本法)の成立を受け、行革推進本部では現在、各省設置法や独立行政法人の対象業務の検討などが行われています。基本法によれば、労働省を厚生省と統合し、労働福祉省を創設することとされています。労働省は、最低労働条件の確保、安定した雇用の確保と必要な人材の確保、雇用の場における機会均等の確保などの業務を担っていますが、これら労働行政の機能の重要性は労働福祉省下においてもいささかも変わるものではありません。一方、四%を超える高失業状態が続き、雇用・失業対策の重要性がかつてなく重要になっていること、突然の倒産や解雇、賃金不払いなど深刻な相談件数が急増していることなどを考えると、増員をはじめとする労働行政体制の充実・強化は切実な課題となっています。
また、右記のような行政機能を担う労働行政は、職業安定行政、労働基準行政、女性少年行政がこれまで以上に連携を強めることによってこそ本来の役割を果たすことができるものであり、労働行政への独立行政法人導入は、こうした労働行政の一体的な機能を分離し、機動的、効率的な行政施策の実施に逆行するものと言わざるを得ません。
よって、政府におかれては、労働行政の一層の充実・強化のため左記の事項の実現に特段の配慮をされるよう強く要望いたします。
記
一 労働福祉省の創設に当たり、憲法の「生存権」「勤労権」保障を基本に、労働行政の専門性・独自性を重視し、職業安定行政、労働基準行政、女性少年行政を充実・強化すること。
二 現下の深刻化する雇用・失業情勢を改善することは国民共通の願いであり、増員を初め、労働行政に対する需要に見合った労働行政体制の整備・拡充のための措置を講じること。
右、地方自治法第九十九条第二項の規定により意見書を提出いたします。
平成 年 月 日
議 長 名
内閣総理大臣
労働大臣 宛(各通)
総務庁長官
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