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発議第二一号
男女共同参画社会基本法の策定を求める意見書について
地方自治法第九十九条第二項及び第百十二条の規定により意見書を左の通り提出する。
平成十年十二月二十二日提出
熊本市議会議員 江 藤 正 行
同 内 田 三千夫
同 竹 本 勇
同 嶋 田 幾 雄
同 税 所 史 熙
同 奧 田 光 弘
同 田 尻 将 博
同 大 石 文 夫
同 牛 嶋 弘
同 上 村 恵 一
同 田 辺 正 信
同 磯 道 文 徳
同 鈴 木 弘
熊本市議会議長 主 海 偉 佐 雄 殿
意 見 書 (案)
男女共同参画社会基本法を早期に制定されるよう強く要望いたします。
(理 由)
首相の諮問機関である男女共同参画審議会は、男女格差をなくし、個人の能力と個性を発揮できる社会を実現するために「男女共同参画社会基本法案」を制定すべきだとの提言をまとめ、一九九八年一一月、首相に答申しました。
同法案は、現実の社会には固定的役割分担意識からくる男女の格差の存在など様々な解決すべき多くの課題が残されている、との認識にたち、男女共同参画社会の実現のために、積極的参画推進措置(いわゆるポジティブアクション)を実施していく必要があることなどを盛り込んでいます。
国や地方における女性の幹部職員への登用、各種議会における女性議員の進出など、政策決定の場における女性の参画は国際的水準からはるかに遅れ、その解決策は急務です。また、答申に先立って、論点整理を公表し、広く国民に意見を求めたところ、約一カ月余りの間に、全国から約三〇〇〇件の意見が寄せられ、同法案に対する国民からの期待は高まっています。
よって、政府におかれては、同法の制定に当たり、左記の事項に配慮されるよう強く要望いたします。
記
一 答申を踏まえ、基本法を早期に制定すること。
二 「男女共同参画社会基本法」制定にともなって、関係する現行法および制度を抜本的に見直し新たな立法措置、財政措置を検討し早期に結論を得ること。
三 苦情処理・人権侵害救済については、実効性のあるシステムを別途、制度化すること。
四 行政改革に関連し、男女共同参画会議を設置するにあたっては、中央省庁等改革基本法に示された任務を果たせるように、その権限、構成に、十分な措置を講ずること。
右、地方自治法第九十九条第二項の規定により意見書を提出いたします。
平成 年 月 日
議 長 名
内閣総理大臣
宛(各通)
総 務 庁 長 官
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