本文へ移動

現在位置 :トップページ意見書・決議 審議結果一覧 › 包括的個人情報保護法の制定を求める意見書について

意見書・決議の詳細情報

意見書第19号 包括的個人情報保護法の制定を求める意見書について

意見書番号
意見書第19号
議決年月日
平成11年9月8日
結果
可決

内容

──────────────────────────────
 発議第一九号
   包括的個人情報保護法の制定を求める意見書について
 地方自治法第九十九条第二項及び第百十二条の規定により意見書を左の通り提出する。
  平成十一年九月八日提出
            熊本市議会議員 古 川 泰 三
            同       下 川   寛
            同       島 永 慶 孝
            同       主 海 偉佐雄
            同       荒 木 哲 美
            同       岡 田 健 士
            同       坂 田 誠 二
            同       藤 山 英 美
            同       田 辺 正 信
            同       佐々木 俊 和
            同       磯 道 文 徳
            同       鈴 木   弘
            同       益 田 牧 子
  熊本市議会議長 江 藤 正 行 殿
          意 見 書 (案)
  個人情報の流出事故を防ぐため、包括的個人情報保護法を制定されるよう強く要望いたします。
 (理 由)
  最近、個人情報の流出事故が相次ぎ、深刻な社会問題となっておりますが、このような事故の最大の要因は野放し的な個人情報の収集・利用にあると考えております。
  しかし、一九八八年に制定された個人情報保護法は、対象範囲が国の保有する情報に限定されているほか、手作業処理に関るデータが対象外となっているなど、極めて不十分な内容であります。
  高度情報化社会に対応した個人情報保護制度を確立するためには、自治体や民間の保有する個人情報についても十分な保護措置を図るとともに、OECD八原則やEU指令などの国際水準を満たすものでなければなりません。
  よって、政府におかれては、自己情報コントロール権としてのプライバシーの保護の確立、収集制限の徹底、目的外利用の規制強化、第三者機関(プライバシーオンブズパーソン)の設置、データセキュリティなどを盛り込んだ、民間部門を含めた包括的個人情報保護法を制定されるよう強く要望いたします。

  右、地方自治法第九十九条第二項の規定により意見書を提出いたします。
   平成   年   月   日
                 議   長   名
  内閣総理大臣
  自 治 大 臣  宛(各通)
  総 務 庁 長 官

Copyright(c) 2010- 熊本市議会 Kumamoto City Assembly. All Rights Reserved.